消防設備(火災報知器・消火栓・誘導灯)の設計・施工・管理など、防災に関することは若菜へ

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事業紹介
代表挨拶
消防法では、消防設備士(国家資格者)などの有資格者による点検を年2回(半年毎)実施することが定められており、また、その点検結果を所轄の消防署への提出が義務づけられています。
定期的なメンテナンスは命と財産を守ります。ぜひ若菜防災へご相談ください。
防災から身を守る

警報・避難設備

  • 自動火災報知設備
  • 防火・排煙設備
  • 非常警報設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 火災通報装置
  • 非常電源設備
  • 避難設備(はしご、緩降機、救助袋)
  • 誘導灯および誘導機器

消火器・消火設備点検

  • 屋内消火栓設備
  • 屋外消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 粉末消火設備
  • ハロン消火設備
  • 不活性ガス消火設備
  • 二酸化炭素消火設備
  • 泡消火器
  • 消火器
防災から身を守る
写真1
代表挨拶
消防法が改正され、下記の防火対象物の管理について権限をお持ちの方を対象とした、防火対象物定期点検報告という制度ができました。
点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
防災から身を守る

下記のいずれかに該当する建物が点検報告が必要となります。
・収容人数300人以上
・収容人数 30人以上300人未満で、屋内階段が1つしかなく、1階・2階以外の階に特定用途部分※がある。
(階段が2つあっても、避難上有効な開口部がない壁で区画されている場合も1つとみなされます。)

※特定用途とは、不特定多数の人が出入りし、万一火災が起きた時に避難に支障をきたす部分をいいます。
具体的には、遊技場・キャバレー・牲風俗関連の店舗・飲食店・物品販売店舗などがそれにあたります。

防災から身を守る

・防火管理者が選任されているか。
・消火・通報・避難訓練を実施しているか。
・避難の障害となる物が避難階段に置かれていないか。
・防火戸は閉鎖できるか。障害物の有無等。
・防火対象物品(カーテン等)に防火性能がある旨の表示が付けられているか。
・消防法令基準に沿った消防用設備等が設置されているか。

代表挨拶
連結送水管とは、火災の際、消防隊が使用する設備です。いざという時に支障なく消火活動ができるように、配管の誤接続・漏水・バルブのゆるみ・離脱・損傷等がないかを確認します。
※平成14年7月施行の消防法改正により定期的な耐圧試験が義務づけられました。(点検は3年毎に必要となります)。
防災から身を守る

・地上7階建て以上の建物
・地上5階建てまたは6階建てで、延べ面積6000㎡以上の建築物
・延べ面積1000㎡以上の地下街
・各種車両が入る倉庫などの建物
・築10年以上の建物
・道路の部分を有する防火対象物 など

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